国際結婚による子供の戸籍と出生届
子供が産まれたら日本と外国人パートナーの国それぞれに出生の届出をします。
日本で出生した場合の出生届
戸籍法により生まれた日を含む出生後14日以内に市区町村役場に「出生届」を提出します。
届出場所
- お住まいの役所
届出をする人
- 父親または母親
- 父母ができない時は、同居者、医師、助産師、立会人、公設所の長
必要書類
- 出生届け※出産する病院にあります
- 出生証明書※出産する病院にて医師か助産師に記入してもらいます
- 母子健康手帳
- 印鑑※外国籍の方はサイン
- 身分証明書※外国人登録書、免許証、健康保険証など
外国で出産した場合の出生届
外国にて出産した場合は、出生後3ヶ月以内に在外大使館又は領事館に「国籍留保」の手続きを行うことが必要です。
この手続きを怠うと、日本人同士のカップルの場合であっても、子は日本国籍を失うことになります。
もし「国籍留保」の手続きを行わずに日本国籍を失った場合は、日本に在住するようになった時に「国籍再取得」という手続きを法務局で行うことができます。
子供に使える名前
- ひらがな、カタカナ(変体かなは不可)
- アルファベットは不可
子供の戸籍
日本の戸籍法では親の戸籍に記載されている「氏」が子供の姓になります。
国際結婚した日本人配偶者が、日本姓のままで夫婦別姓の場合
子供も日本人の親と同じ日本姓になります。
日本人配偶者が外国姓、もしくは複合姓に変更している場合
子供も外国姓もしくは複合姓になり、家族は姓が親子全員同じとなります。
日本人配偶者は日本姓のままで、子供は外国人配偶者の姓を名乗るという場合
子供が単独の戸籍を作ることになります。また子供が複数であればそれぞれの子供の数だけの単独戸籍となります。
※情報は変更になっている場合がありますので、最新情報は届出を出す大使館・領事館またはお住まいの地域の役所に確認してください
外務省:戸籍・国籍関係届の届出について
http://www.mofa.go.jp/MOFAJ/toko/todoke/koseki/index.html





