国際結婚による子供の国籍
国際結婚をし、正式に婚姻した場合、日本では父親または母親がどちらかが日本人であればその子供は日本国籍を取得する権利が生じます。また、出生により、外国籍の父または母の国籍を取得するかは外国の法律によります。
世界には大きく分けて、「生地主義」と「血統主義」の国籍法を採用している国があります。
さらに血統主義には、「父母両系主義を採用する国」と、「父系優先血統主義」を採用する国とがあります。
国籍法は、国によってさまざまですので、外国人パートナーの採用している方式を確認しておきましょう。
父母両系血統主義の国
親のどちらかの国籍が子の国籍となる方式
日本、アイスランド、イスラエル、イタリア、エチオピア、エルサルバドル、オーストリア、オランダ、ガーナ、ギリシャ、スウェーデン、スペイン、スロバキア、タイ、中国、韓国、デンマーク、トルコ、ナイジェリア、ノルウェー、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、チェコ、スロヴァキア、ブルガリア、ポーランド、ルーマニア、など
父系優先血統主義の国
父親の国籍を子の国籍とする方式
アラブ首長国連邦、アルジェリア、イラク、イラン、インドネシア、エジプト、オマーン、クウェート、サウジアラビア、シリア、スーダン、スリランカ、セネガル、マダガスカル、モロッコ、レバノン など
両系血統主義だが、条件付きで生地主義を採用している国
生地主義を採用しているが、海外で生まれ、イギリスに住む外国籍の親が永住許可を得ていれば、その子どもは国籍を自動取得できる。
イギリス、オーストラリア、オランダ、ドイツ、フランス、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ など
例:ドイツの場合
一定条件を満たし、ドイツに定住している外国人の親から生まれた子供はドイツ国籍を主張することができ、成人になると国籍を選択できる。
例:フランスの場合
血統主義と生地主義を両方採用。例えば両親が外国人であっても、本人がフランスで生まれ、成人するまでに一定期間フランスで暮らしていれば国籍を取得できる。そのほかにもさまざまな基準が設けられ、条件をクリアすれば国籍を主張することができる。
出生地主義を採用している国
父母の国籍を問わず、子が生まれた場所の国籍を与えるという方式
アルゼンチン、カナダ、アメリカ、ブラジル、アイルランド、グレナダ、ザンビア、タンザニア、ニュージーランド、パキスタン、バングラデシュ、フィジー など
多重国籍になったら・・・
日本では国籍多重保持は認められていません。もし外国籍の父親か母親の国籍も取得し、多重国籍になった場合には、22歳までに国籍を選択する必要があります。





