健康保険・年金
外国籍の方の国民年金加入
国民年金は、原則として日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方すべてが、国籍に関係なく加入することになっています。
※日本の会社等にお勤めしている方で、厚生年金保険等に加入している方は、国民年金の加入手続きは不要です。
加入手続き
- 外国人登録をしている役所
必要書類
- 国民年金異動届(用紙は役所にあります)
- 外国人登録証明書
国民年金加入していたが、帰国することになった
日本国籍を有していない外国人の方が帰国した場合は、保険料納付済期間に応じて、脱退一時金が支給されます。
条件
- 日本国籍がないこと
- 日本国内に住所がない
- 第1号被保険者としての保険料納付済期間が6ヵ月以上
- 最後に被保険者の資格を喪失した日から2年を経過していない
申請期間
- 帰国または移住してから2年以内
必要書類
- 請求書※社会保険事務所などに用意
- パスポート(旅券)の写し(最後に日本を出国した年月日、氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できる頁)
- 請求書の「銀行の口座証明印」の欄に銀行の証明を受けるか、銀行が発行した証明書
- 年金手帳
申請場所
- 社会保険業務センターに郵送
- 電子申請:電子政府の総合窓口e-Gov[イーガヴ]
外国籍の方の国民健康保険加入手続き
外国人登録をしている人で1年以上の在留期間がある人は、国民健康保険に加入しなければなりません
※日本の会社等にお勤めしている方で、社会保険等に加入している方は、国民健康保険の加入手続きは不要です。
国民健康保険へ加入対象外の人
- 社会保険等、職場の健康保険の被保険者とその扶養家族
- 生活保護を受けている人
- 在留期間が1年未満の人
※留学生(留学の在留資格をお持ちの方)は、国民健康保険に加入しなくてはなりません。
※日本人の配偶者等で、他の医療保険制度(健康保険組合、共済組合等)の被保険者となっている場合は、国民健康保険に加入する必要はありません。
※就労や就学などで1年以上滞在予定の方が加入できる場合があります。
詳しくはお住まいの地域の役所へお問い合わせください。
申請する人
- 本人又は同居のご家族
申請期間
- 転入または入国したとき(転入日・入国日が加入の日となります)
必要書類
- 外国人登録証
納税義務者は世帯主
世帯主が社会保険などに加入していても、世帯員が国民健康保険に加入している場合は、納税義務者は世帯主になります(地方税法第703条の4、条例第1条)。
※国際結婚の場合、納税義務者は世帯主である日本人の配偶者となります。
他の健康保険に入ったら
社会保険や国民健康保険組合への加入など、健康保険が切り替わった場合は、必ず国民健康保険の喪失の届け出が必要です。手続きが無いと、国民健康保険税と会社などの健康保険料を二重に支払うことになってしまいます。
申請する人
- 本人又は同居のご家族
申請期間
- 保険が切り替わってから14日以内
必要書類
- 社会保険の被保険者証
- 国民健康保険の被保険者証





