不動産
不動産を借りる
最近では外国籍の方でも歓迎や連帯保証人不要の物件も増えています。また英語・中国語などで物件を紹介してくれる不動産会社もあります。
自治体によっては、民間賃貸住宅に居住する新婚世帯に対しての家賃を一部補助する制度や子育て世帯への助成制度などもあります。
賃貸をする際のチェックポイント
- 連帯保証人は必要か?
- 敷金・礼金はあるか?
- 仲介手数料・更新料はあるか?
賃貸をするための必要書類
- 外国人登録証
- 銀行口座
- 印鑑など
公営住宅(市営住宅・県営住宅・UR賃貸住宅など)に入居する
市営住宅や県営住宅への入居は公募抽選制をとっている自治体がほとんどです。住宅に空家ができたら何戸かまとめて募集し、各部屋ごとに応募者が多数の場合は抽選で入居者を決定します。
入居資格
- 市内在住か在勤の方
- 収入などの条件をみたしている人
- 現在住宅に困っている人
- 税金滞納のない方
- 外国人の場合は、家族に日本人か永住許可者がいること
- 住宅管理方針に従える方など
※お住まい・在勤の自治体にお問い合わせください。
必要書類
- 申し込み書
- 連帯保証人事前届出書
- 誓約書
- 住民票※外国人の場合は永住許可証、外国人登録証またはパスポートのコピーなど
- 所得を証明するもの
- 納税証明書など
※お住まい・在勤の自治体にお問い合わせください。
外国籍の方の国内不動産取得
外国籍の方でも日本国内の不動産を取得することができます。1998年(平成10年)4月に外為法が改正され、対外取引を行ったあとに当該取引の内容を財務大臣や事業所管大臣等に報告するいわゆる「事後報告制」になりました。
一定の条件に当てはまる場合は、日本銀行を経由し財務大臣宛てに、取得名義人の氏名や取得価格などを報告しなければいけません。
外為法の報告制度について:日本銀行
http://www.boj.or.jp/type/exp/tame/t_seido.htm
適用対象になる対外取引
- 居住者と非居住者が外国で行った取引
- 居住者と非居住者が日本で行った取引
- 居住者と居住者が行った外貨建ての取引
- 非居住者と非居住者が行った円建ての取引
| 居住者 |
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|---|---|
| 非居住者 |
|
外国籍の方の国内不動産取得と所得税・固定資産税
外国籍の方でも土地を所有したり、アパートなどの所有で不動産所得がある場合には固定資産税や所得税を納めなければなりません。
| 固定資産税 | 1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋、償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村が課税する税金です。 |
|---|---|
| 所得税 | 個人がその年の1月1日〜12月31日の1年間に得た所得に対して課税される税金です。 |
住宅ローンを利用する
日本国籍を持つまたは永住許可などを受けている外国籍の方は住宅金融支援機構などの融資を利用できます。
住宅金融支援機構の融資利用条件
- 建設される土地について所有権または借地権(地上権・賃借権)をお持ちの方
- 融資金の返済を確実にできる見込みのある方
- 保証機関の保証を受けられる方か、十分な資力のある個人の連帯保証人を2名つけていただける方
- 日本国籍の個人または法人か、外国人の方(昭和26年政令第319号により永住許可を受けている方又は平成3年法律第71号により特別永住者とされた方)
- お申込の方の年齢が65歳以上の場合は、原則として、後継者と連名によりお申込できる方
- 法人お申込みの場合は、原則として、法人の代表者をお申込人に追加できる方
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)
http://www.jhf.go.jp/





